意外に知らない!確定申告時に受けられる控除を再確認しよう!【ニュースレターNO.7】
サラリーマンでも知って得する情報!
年が明けて、所得税の還付申告ができるようになりました。
確定申告って関係無いって思っている方もいますがいくつかご紹介です。
1.コロナで中止のイベントやコンサートチケットを無駄にしてしまった方
2.栄養ドリンクなどをよく買う方(※医薬品の場合)
3.資格取得した方
当てはまれば読んでみてね!
新型コロナウイルスの影響で例年と異なる点を中心にご紹介です。
・確定申告はスマホで出来る。※完結させるには事前の準備が必要です。
・要チェックの3つの控除
『寄附金、医療費、特定支出』
【参考パターン】
◆寄付金控除
中止イベントのチケットを払い戻さなかった場合、税優遇を受けられる可能性がある。
◆医療費控除
10万円を超えなくても対象となる場合がある。
「総所得金額等の5%」もしくは「10万円」のどちらか低いほうが基準になる。
総所得が200万円の場合、200万円の5%=10万円となります。
つまり、総所得金額が200万円未満だと「総所得金額の5%」のほうが適用されるため、支払った医療費が10万円にならなくても医療費控除を使うことができます。
◆10万円以下でも控除の対象となる新型医療費控除がスタートしています。
「セルフメディケーション税制」と言われる新型医療費控除(正式名称:特定一般用医薬品等を購入した場合の医療費控除の特例)
健康の保持増進及び疾病の予防へ一定の取り組みを行っている人が該当です。
※マスクは対象外でした・・・。
◆特定支出控除
コロナ禍の今だから時間が出来て資格取得された方はご確認を!
仕事に関係する資格取得費が、給与所得の経費に認められる場合もある。
一つでも該当しそうなら少し調べてみてはいかがでしょうか?
参考資料 国税庁HP https://www.nta.go.jp/
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