道交法改正であおり運転の罰則を強化!【ニュースレターNo.6】
[2020年6月30日から自転車も罰則の対象に!]
いわゆる「あおり運転」の罰則を強化する改正道路交通法が6月30日に施行されました。
他の車両等の通行を妨害する目的で、急ブレーキ禁止違反や車間距離付保持などの違反を行うことは厳正な取り締まりの対象となり、最大で懲役3年の刑または50万円以下の罰金に処せられることとなりました。
また、妨害運転により著しい交通の危険を生じさせた場合は、最大で懲役5年の刑または100万円以下の罰金に処せられることとなりました。
さらに、妨害運転をした者は運転免許を取り消されることとなりました。
あおり運転の対象となるのは
「通行区分違反」
「急ブレーキをかける」
「車間距離不保持」
「進路変更禁止違反(割り込み)」
「危険な追い越し」
「上向きライト継続での威嚇」※
「不必要なクラクション」
「幅寄せなどの安全運転義務違反」
「高速道路での最低速度違反」※
「高速道路などでの駐停車違反」※
の計10項目です。
自転車の場合、※は対象外。
また、特筆すべき点として今回のあおり運転の罰則強化は、自転車も対象になることです。
自転車についても車と同じように厳しい罰則を科すことにしており、14歳以上であれば悪質な場合は刑事罰を受ける可能性があります。
対象となる行為は違反10項目のうち、上向きライトの継続と高速道路上の行為2項目を除く7項目です。
あおり運転の対策法の1つとしてはドライブレコーダーの活用が有効です。
運転行為が画像で記録されることから、妨害運転などの悪質・危険な運転行為の抑止効果にもなります。
警察庁では「妨害運転を受けるなどした場合は、サービスエリアやパーキングエリア等、交通事故に遭わない場所に避難するとともに車外に出ることなく、ためらわずに110番通報をしてください」と呼びかけています。
【出典:保険情報ペーパー WITH YOU 】
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